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2024年8月9日

拾得物って。。。

少し前の新聞で、、2023年度の落し物が過去最多だったという記事の中で、
「拾得物の中には動物も含まれ、犬が12,722匹、猫が4,382匹、鳥などその他が8,431匹だった。多くはペットとみられる」と。
ペットが落し物? 拾得物? ってどういうことって思いませんか?

ここでの問題は2点。
① 動物は物?
日本の民法では、動物は「物」、動物愛護管理法では「命あるもの」とされています。
いわゆる「物」を損壊した場合は器物損壊罪の罪、動物を損壊されても器物損壊罪の罪が適用されます。ただし、動物の場合(他人に殺傷されたら)、動物愛護管理法上、動物殺傷罪が適用されるので、一応区別はされています。
とは言え、ペットは命あるもの。命を「物」とするのはやはり違和感があります。
ドイツでは「動物は物ではない」と民法に明記され、動物保護を国の義務としているそうです。
日本で「動物は物ではない」とされる日が一日も早く訪れることを願います。

② 飼い主のモラルは?
なぜ、元ペットらしき動物が落し物として保護されるのか。。いたはずの飼い主はどこに? 迷子なのか捨てられたのか? 迷子になるような飼い方、連れ歩き方は改めてほしいし、捨てるなどもってのほかです。家族として迎えたのなら終生飼育を目指して飼ってほしいと思います。

物を落としてしまったら、また買えばいい、で済みますが、ペットの命の代替はありません。

 

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